【簿記2級 過去問解説】第156回 問1(商業簿記の仕訳問題)

守る力

簿記2級検定試験 2020年度 第156回 問1(商業簿記の仕訳問題)解答・解説です。(試験問題文は著作権上掲載できませんので、お手元にご用意ください。)

まず解答・解説を示した後、問題を解くに当たってのポイントをまとめておりますので、ぜひ当記事の最後までご覧下さい。

問1(商業簿記の仕訳問題)の解答・解説

問1(商業簿記の仕訳問題)解答・解説を、下記に示します。

問1-(1):不渡手形の仕訳

当問の解答・解説は下記の通りです。


手形の不渡とは、手形の所持者満期日に支払い請求したにもかかわらず、手形の支払者支払いを拒絶して手形代金を受け取れないことを指します。

手形が不渡になった場合、手形の所持者手形代金の支払者に、法定利息償還請求に要した各種費用(償還請求費用)を追加で請求することができます。

なお不渡手形手形を振り出した人への支払請求権であるため、資産の勘定科目として借方に計上します。

問1-(2):支払免除の伴う買掛金の仕訳

当問の解答・解説は下記の通りです。


なお、支払免除額¥36,000を貸方に仕入勘定で計上するのは、商品仕入当初に下記の様な仕訳をしていたためです。

仕入の支払免除額は、商品仕入当初の借方の仕入勘定を減らす形で代金支払時に計上するため、当解答では貸方に仕入勘定で支払免除額を計上しています。

問1-(3):税効果会計に関する仕訳

当問の解答・解説は下記の通りです。


損金算入限度額(税務上損失として処理できる限度額)を超えて、貸倒引当金を計上した場合、税金の支払いが生じた超過額は「繰延税金資産」として会計処理されます。

超過額に対し税金が発生しているため資産ではなく負債の様に思えますが、翌年度の課税所得から前年度に計上した貸倒引当金は控除されます

そのため、翌年度の法人税額は今年度の損金算入限度額を超過した貸倒引当金に掛かる税金の分だけ減少することから、その課税額を繰延税金資産という勘定科目で計上します。

問1-(4):保険金請求に関する仕訳

当問の解答・解説は下記の通りです。


当問題の注意点として、火災保険の請求を行った時点での仕訳になるため、まだ保険会社は火災保険料として支払う金額を確定しておらず、振込もまだされていないことを留意しておきましょう。

振り込まれるであろうと予測したに過ぎない火災保険金額は、”未決算”という勘定科目で計上します。

なお、保険料を請求できる金額は基本的に、資産の取得原価から減価償却累計額・減価償却費を差し引いた金額です。

問1-(5):株式の申込証拠金に関する仕訳

当問の解答・解説は下記の通りです。


株式会社募集設立および成立後の新株発行の際に、発起人または会社株式申込人から株式申込証とともに徴収する金銭をいいます。

株式申込証拠金は,株式割当後に株式払込金勘定に振替えられ,商業登記後に資本金勘定に振替えられます(一部「株式払込剰余金勘定」になることもあります)。

ポイントとしては、資本金に組み入れる会社法が規定する最低額は、株式申込証拠金の50%である点です。このパターンの問題はよく出題されるので覚えておきましょう。

以上、”簿記2級試験 第156回 問1(商業簿記の仕訳問題)“の解答・解説・ポイントでした。

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ではまた、次の問題の解答・解説でお会いしましょう(*´ω`)ノシ 

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【簿記2級 過去問解説】第156回 問2(有価証券取引に関する仕訳問題)