【ebay】「消費税課税事業者選択届出書」の申請方法(個人事業主の場合)

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先日こちらの記事で、納め過ぎた消費税を取り返せるという説明をさせて頂きました。

当記事では個人事業主が実際に消費税還付を受けるため、国に提出が必要な「消費税課税事業者届出書」の記載・申請方法について、解説させて頂きます、

1.「消費税課税事業者届出書」って何?

消費税の還付を受けるには、国に「消費税課税事業者」として認定される必要があります。

年間の売上が1,000万円以上あれば自動的に認定されるものですが、事業を始めたばかりの人が初年度でいきなり年間売上1,000万円を超えることはそうありません。

年間売上1,000万円以下の場合は、自分から国に「消費者課税事業者選択届出書」」を提出することで、消費税課税事業者としての認定を受けることができます。

2.「消費税課税事業者届出書」の提出方法は?

法人の場合は、e-Taxから電子申請をすることができますが、個人事業主の場合はまだ国のe-Taxのシステム整備が追いついていないため、紙媒体で税務署に提出する必要があります。

2021年12月22日時点での申請書様式は、こちらになります。

税務署の窓口に直接提出することもできますし、郵送で提出することもできます。

なお、納税先の税務署が分からない方は、e-Taxに事業所住所を登録することで、納税先の税務署を確認することができます。

今後、確定申告をネットで行うためにも、e-Taxへの登録をしておくことをオススメしておきます。

記載例

個人事業主の場合の記載例を、下の画像に示します。

消費者課税事業者届出書の記載例

なお当記載例は、「来年の令和4年1月1日以降の事業活動について消費税還付を受けるため、令和3年12月に税務署に届け出る想定」で作成しています。

記載する上で混乱しやすいのが「基準期間」です。

こちらは、当書類を提出する2年前の海外輸出実績などを記載するものです。

令和3年に起業したばかりでまだ売上がなかったり、事業の本格稼働が令和4年からの場合は、2年前の売上は当然ゼロ円なので、基準期間の総売上高・課税売上高を0円と記入して提出しましょう。

ゼロ円でも問題なく受理してもらえますので、ご安心ください。

その他の記載内容については、上の記載例画像の通り記入すれば問題ありません。

ちなみに、税務署にて紙の様式を受け取って記載・提出する場合、下の画像の様に判子が必要な様式になっています。

税務署でもらえる消費者課税事業者届出書の様式

税務署にて様式記入・提出する場合は、判子を忘れないよう持っていきましょう。

以上、【ebay】「消費税課税事業者選択届出書」の申請方法(個人事業主の場合)でした。

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最後に、ここまで読んでくれたあなたに心からの感謝を。ありがとうございました(* ᴗ ᴗ)⁾⁾